| 個人の方は、国際的に活用できそうなアイデアを思いついた場合、国際特許出願(PCT出願)を、次のように活用するのが良いと思います。 |
| |
1. | 類似アイデアの有無調査 |
2. | 類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願) |
3. | 国際調査報告書および見解書を入手後、その結果に応じ、 |
| 出願日から28ヶ月以内を目処に、各国(条約締約国)における特許出願権(特許を受ける権利)を、企業に売り込む |
| |
| |
| 国際特許出願(PCT出願)は、非常にざっくりいいますと、次のような特徴があります。 |
| |
① | 国際特許出願後、通常3~4ヶ月程度で国際調査報告書 |
| および見解書を入手することができる。 |
| 国際調査報告書および見解書は、国際調査機関(通常日本特許庁)によってなされるもので、出願内容の特許性有無についての一応の調査結果と見解が示されたものです。この調査結果と見解は各国当局の判断を拘束するものではありませんが、尊重されることが期待されます。 |
| |
② | 各国への移行(特許出願手続)期限は、ほとんどの国に関し、国際出願日から30ヶ月です。 |
| この①②の特徴を利用し、上記の通り、 国際調査報告書および見解書を入手後、その結果に応じ、出願日から28ヶ月以内を目処に、各国(条約締約国)における出願権(特許を受ける権利)を、企業に売り込む。 という利用法が良いと思います。 |
| |
| <ご参考> |
| |
| 国際調査報告書および見解書で思わしくない結果が出た場合、その結果によりましては、種々対応手続可能ですが、費用を考えますと、基本的には対応手続せずに、売り込み活動を行った方が良いように思います。 |
| |
☆ | 企業への売り込みは、かなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。 |
| |