発明・アイデアを「守る・活かす」をめざす

リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



特許率97%の弁理士が特許申請書類を作成する特許事務所です。

 特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
 特許費用全額返金保証制も利用可能です。無料発明相談・無料見積もり歓迎です。

 アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。

注:このホームページ内のサービスは盛岡支部でのみ行っております。


 

 意匠について

 

意匠について簡単に説明致します。
 
意匠は物品のデザインです。
特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を獲得することをお勧めします。

新規なデザインで、類似のものが世にない場合には、特許庁への出願からおよそ6~8ヶ月程度で登録になります。

意匠権も特許権と同様独占権です。
意匠権の範囲は類似の範囲までとなります。

権利期間は登録日から20年です。

意匠制度についてさらに詳しくお知りになりたい方はこちら、特許庁のホームページをご覧下さい。

弊所にご依頼の場合の費用につきましてはこちらの料金表をご覧下さい。



商標について

  
 商標について簡単にご説明致します。
 
商標は取り扱う商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。

新しい商品名等を考えられた場合には、商標権を獲得することをお勧めします。
商号や屋号も商品やサービスに利用する場合にも、商標権を獲得することをお勧めします。
旅館名、ペンション名等も商標権の獲得は可能です。

商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、現在使用中のものも登録可能です。
商品やサービスとの関係で類似の商標が登録されていなければ、特許庁への出願からおよそ3~12ヶ月程度で登録になります。

商標権も独占権です。
商標権の範囲は類似の範囲までとなります。

権利期間は登録日から10年ですが更新可能です。

商標制度についてさらに詳しくお知りになりたい方はこちら、特許庁のホームページをご覧下さい。

弊所にご依頼の場合の費用につきましてはこちらの料金表をご覧下さい。




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