弁理士は、以下のように、法律上、守秘義務を負って いますので、ご安心してご相談ください。
◎弁理士法第30条(秘密を守る義務)
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
◎弁理士法第77条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
◎弁理士法第80条(罰則)
第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。