私、佐渡が代理した特許申請(特許出願)の件数はおよそ1300件、最近約10年間での特許率(特許取得率、特許登録率)は約97%、特許査定率は約88%です。特許に強い弁理士であるといえるかと思います。
特許申請は、弁理士佐渡にご依頼いただけますと幸いです。
以下、特許率等についてご説明いたします。
特許率、特許取得率、特許登録率は同じ意味であり、特許権を取得するために特許出願(特許申請)を行い、かつ、出願審査請求、拒絶理由通知対応、拒絶査定に対する不服審判請求等、特許権を取得するために必要な全ての手続を行った件数に対して、特許権を取得できた件数の割合です。
(特許率、特許取得率、特許登録率)=(特許権取得件数)÷(特許権取得に必要な全ての手続を行った特許出願件数)×100
「特許権取得に必要な全ての手続を行った特許出願」とは、出願審査請求、拒絶理由通知に対する必要な応答、拒絶査定に対する必要な審判請求等です。
したがって、次の案件は、「特許権取得に必要な全ての手続を行った特許出願」には含まれません。
(a)出願審査請求を行わなかった案件。
(b)拒絶理由通知に対し、特許化に向けた応答案を佐渡が提示したにも拘わらず、お客様の事情等により応答しなかった案件。
(c)拒絶査定に対し、特許化に向けた請求案を佐渡が提示したにも拘わらず、お客様の事情等により請求しなかった案件。
(d)その他、佐渡の責めによらず、必要な手続きを行わなかった案件。
特許査定率は、特許査定を取得するために特許出願(特許申請)を行い、かつ、出願審査請求、拒絶理由通知対応等、特許査定を取得するために必要な全ての手続を行った件数に対して、特許査定を取得できた件数の割合です。
(特許査定率)=(特許査定取得件数)÷(特許査定取得に必要な全ての手続を行った特許出願件数)×100
「特許査定取得に必要な全ての手続を行った特許出願」とは、出願審査請求、拒絶理由通知に対する必要な応答等ですので、次の案件は、「特許査定取得に必要な全ての手続を行った特許出願」には含まれません。
(a)出願審査請求を行わなかった案件。
(b)拒絶理由通知に対し、特許化に向けた応答案を佐渡が提示したにも拘わらず、お客様の事情等により応答しなかった案件。
(d)その他、佐渡の責めによらず、必要な手続きを行わなかった案件。
特許成功率については2つに分けて考えるべきと思います。
1つは特許査定取得に成功した割合。つまり特許査定率ということになると思います。
もう1つは特許権取得に成功した割合。つまろ特許権取得率ということになると思います。
弁理士佐渡の特許率(特許取得率、特許登録率)、特許査定率、特許成功率について |
私、佐渡が代理した最近約10年間の特許出願(特許申請)の特許取得率(特許率、特許登録率)は約97%、特許査定率は約88%です。
根拠は次の計算方法の通りです。
弁理士佐渡の特許取得率、特許率、特許登録率の計算方法 |
2015年1月1日から2024年12月31日までの10年間の弊事務所の管理データによります。
・ 特許取得率(特許率、特許登録率)は、上記期間内において、特許庁に対し、「特許を取るために必要な手続」を行った特許出願件数(国内案件に限る)=180件のうち、最終的に特許になった件数=175件(審決によるものを含む)の割合です。
特許取得率=175/180=0.972ですので、約97%ということになります。
・ 特許査定率は、上記期間内において、特許庁に対し、「特許査定を取るために必要な手続」を行った特許出願件数(国内案件に限る)=180件のうち、審査段階で特許査定になった件数=159件(審決によるものを除く)の割合です。
特許査定率=159/180=0.883ですので、約88%ということになります。
特許取得率(特許率・特許登録率)、特許査定率、成功率が高い理由 | |
弁理士佐渡の特許取得率(特許率、特許登録率)、特許査定率、成功率が高い理由について考えてみたいと思います。
色々な面で差し障りがありますのであまり詳しくは説明できませんが、次の理由が考えられると思います。
(a) 全ての出願書類(申請書類)を、弁理士佐渡自身が作成していること。 |
つまり、いわゆる助手等には出願書類作成させていないこと。
出願書類の明細書等につきましては、出願後に新規事項を追加することは認められておりません。
従いまして、出願時の書類の内容によって成功率は大きく左右されます。
私佐渡は、1985年に弁理士になって以来、約40年にわたって多くの出願書類を作成しております。
また、多くの拒絶理由に対応してきておりますので、ある程度、その拒絶理由を想定し、それに対応するための内容を出願時にできるだけ盛り込んでおきます(このこと自体は私に限ったことではないと思います)。
これらのことが、成功率が高い理由の一つだと思われます。
(b) 特許請求の範囲の作成を非常に注意深く行っていること |
特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、非常に重要です。
特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、なるべく広い方がよいということになります。
しかし、当たり前のことですが、従来技術(公知事項)を含むような特許請求の範囲は認められません。
したがって、従来技術をさけつつできるだけ広い特許請求の範囲を作成することが望ましい、ということになります。
また、特許請求の範囲は特許権の範囲を確定する基礎となるものですので、明確である必要があります。不明確な範囲に強力な権利である独占権(特許権等)を付与することは不適切だからです。
範囲を広くしようとすれば、不明確になりがちですが、極力不明確な表現を避けています。
以上のような事を踏まえて、非常に注意深く特許請求の範囲を作成していることが、成功率が高い理由の一つだと思われます。
(c) 拒絶理由通知への対応を適切に行っていること |
拒絶理由通知を受け取った場合、基本的には先ず佐渡の対応案をお客様に提示し、お客様の了解を得て手続きを進めています。
佐渡は、基本的には、範囲が多少狭くても特許が取れるならば取った方がよいという考えであり、これに同意して下さるお客様が少なくありません。
ここのことも、成功率が高い理由の一つだと思われます。
(d) 不得手分野については、基本的に、ご依頼をお断りしていること |
不得手分野としては、化学関係、材料関係、食品関係、アナログ電気回路関係、コンピュータプログラム関係、AI関係を挙げております。
概ね、以上のようなことが、弁理士佐渡の特許取得率(特許率、特許登録率)、特許査定率、成功率が高い理由ではないかと思われます。
<ご留意下さい> 私、弁理士佐渡の特許取得率(特許率、特許登録率)は約97%、特許査定率は約88%ですが、逆に言えば、約3%は特許なっておらず、約12%は特許査定になっておりませんので、その点についてご留意下さいますようお願いいたします。