実用新案は次のように利用するのが良いように思います。


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リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



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実用新案活用法(実用新案のメリットを中心に)

 
 
 実用新案は、次のように活用するのが良いように思います(私の感想です)。

1.先ずは権利確保
  
 思いついたアイディア品の需要があるのかどうかが分からないような場合に、先ずは、ご自身のアイデアについての権利を、なるべく低費用にて確保すべく、実用新案権を獲得しておく。
  
2.その後、状況検討
  
 その後、アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)次のことを行う。
  
技術評価書の請求を行うか、又は

特許出願へ変更するかどうかを決める。
 
特許出願へ変更しなければ3年以上、留保状態にしておくことも可能。
  
 以上のような活用法が一番安価に権利を確保しておくことができるように思われます。
  
 ご参考のため、実用新案の特徴について簡単にご説明致します。
 
実用新案は特許と比べて主に次のようなメリット・デメリットがあります。


実用新案のメリット
 

 出願から登録までの費用が安い。


 実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。
そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。
その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
  
 通常総費用(技術評価請求除く)=13~20万円(全込み)くらいです。
(アイデアの内容で異なります)。
 私佐渡にご依頼の場合、この費用は、実用新案登録にならなかったときは、全額返金いたします。ただし、佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。

 

 特許審査請求料に比べて技術評価請求料が安い。

 
 特許審査請求料(印紙代)=138,000円+(請求項の数×4,000円)
  
 に比べて
  
 実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
  
 ですので、約3分の1です。
  
 審査請求料、技術評価請求料とも、減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
  
 したがいまして、減免制度が受けられない場合に、なるべく安価に登録を受けたいときに、実用新案は有効であると言えます。
 

 早期権利化が可能


 通常は、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
 なお、特許出願でも、早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化が可能です。
  
 

 要求される進歩性の程度が低い

 
 特許の場合:
いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。

 実用新案の場合:
いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行うことも可能。
 
 

 特許出願への変更が可能(3年以内)

 
 例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更不可です)
  
 したがいまして、先ずは実用新案権を取得し、3年以内に何らかの状況変化、例えば、商品が売れそうだ、メーカーが商品化してくれそうだ、というようなことがあれば、特許出願に変更する、ということも可能です。
  
  ただし、技術評価請求後は変更不可です。また、特許出願に変更する場合には、弊所変更手数料に加え、変更後は特許出願の場合と同等の費用が別途かかります。
 

  3年以上、留保状態にしておくことも可能

 
 特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できますので、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
  
 特許出願の場合、出願日から3年以内に審査請求しなければならないのに対し、3年以上、留保状態に出来ることはメリットといえます。
 ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。
 
    デメリット
 

 登録されただけでは権利行使できない。

 
 実用新案は特許庁審査官の審査を受けないで登録になりますので、登録されただけでは権利行使できません。第三者の実施に対して、それを阻止することができないということです。
  
 権利行使には技術評価書が必要ですが、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
  
 実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行うものですが、特許法における拒絶理由通知に対するのとは異なり、評価に対しては意見を述べることはできません。ただし、2ヶ月以内に訂正して再評価請求する場合は1回限り(請求項の削除は複数回)可能です。
  
 したがって、権利者にとって不利な評価がなされた場合、権利行使上不利になるということが考えられます。
  
 

 権利期間は出願から10年であり、特許権(20年)に比べて半分です。

 

実用新案の利用のしかた

 
 以下は私の感想です。
 繰り返しになりますが、実用新案は、次のように利用するのが良いように思います。
  
(1)実用新案 利用法1
 アイディア品の需要があるのかどうかが分からないような場合に、先ずは、ご自身の権利を、なるべく低費用にて確保すべく、実用新案権を獲得しておく。
  
 その後、状況に応じて、評価書の請求を行うかどうか、特許出願に変更するかどうかを決める。
  
 この利用法が一番安価に権利確保できるように思われます。
  
(2)実用新案 利用法2
 実用新案出願するとともに評価書の請求も行い、有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行う。
 

 
 <まとめ>
 実用新案には、メリット・デメリットがあり、トータル的にはデメリットの方が大きいように思いますので基本的には特許をお勧めしますが、費用が安くなるという大きなメリットがありますので、上記のような利用法が良いように思います。また、私の感想ですが、進歩性に関する基準が特許の場合よりも低いと思われますので、の点は大きなメリットであるともいえます。
  
 


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