特許費用全額返金保証制(おまかせコース)とは


 発明・アイデアを「守る・活かす」をめざす

リバーフロー国際特許事務所
          盛岡支部



特許率97%の弁理士が特許申請書類を作成する特許事務所です。

 特許活用法・実用新案活用法・国際特許出願(PCT)活用法を提案しています。
 特許費用全額返金保証制も利用可能です。無料発明相談・無料見積もり歓迎です。

 アイディアの商品化へ向け、企業に提案するお手伝いもします。

注:このホームページ内のサービスは盛岡支部でのみ行っております。


 
 おまかせコースの解除(返金されないケース)



特許費用全額返金保証制(おまかせコース)とは
 
特許費用全額返金保証制(おまかせコース)は、佐渡による特許調査の結果、特許の可能性有りとの判断がなされたアイデア(発明)について、日本で特許を取るための手続を基本的に全て佐渡に任せたにもかかわらず、最終的に特許を取ることが出来なかった場合に、お客様がそれまでに佐渡に支払った全費用(弁理士費用及び特許印紙代を含む)を佐渡がお客様に全額返金するという仕組みです。基本的に、全て佐渡におまかせ頂くため、「おまかせコース」としました。「おまかせコース」は日本特許出願(特許申請)についてのみご利用可能です。なお「おまかせコース」以外の手続等は「通常コース」ということにします。

<特許費用全額返金保証制をご用意した理由>

特許権は成立しないこともあります。
通常、私が行う場合も含めて完全な特許調査を行うことは不可能です。
そのため、特許庁審査官によって似たようなアイディアが発見され、
それによって拒絶されることもあります。

しかし、お客様にしてみれば、全て佐渡に任せ、多額の費用を費やしたにもかかわらず、最終的にいかなる特許も取得できす、しかも、それまでに掛かった費用も返還されないということになれば、非常に残念な結果となります。

そこで、全て佐渡に任せたにもかかわらず、最終的に日本特許が取れなかった場合に、お客様の経済的負担を完全保証するために、2018年12月1日から、特許費用全額返金保証制をご用意しました。


<ご注意>

  
化学関係、ソフトウエア関係、食品関係等、所定の発明につきましては、
特許費用全額返金保証制(おまかせコース)は利用できません。
詳しくはお問い合わせください。
  
見積もりご依頼時に、特許費用全額返金保証制(またはおまかせコース)を希望との
 明記がない場合、特許費用全額返金保証制(おまかせコース)は適用されません。
  
調査結果が「特許の可能性なし」または「特許取得は困難」の場合には、
その後の手続はなされませんし、調査費用の返還もなされません。
  
特許費用全額返金保証制(おまかせコース)以外での出願後に、
 特許費用全額返金保証制(おまかせコース)へ変更することはできません。(逆は可能)
  
おまかせコースの場合の費用は、通常コースに比べて割高となります。
  



おまかせコースのメリット・デメリット


 <メリット>
  
 特許権獲得率が高くなります。
  通常コースに比べ、最終的に特許権を獲得できる確率が高確率となります。
 慎重の上にも慎重を期するためです。
 したがって、狭い特許権でも獲得したいという方に向いています。
  
 最終的に特許にならなかった場合、
    それまでにかかった費用が全額返還されます。
  
 <デメリット>
  
 費用が割高になります。
 
弊所の出願手数料、拒絶理由対応手数料が、通常コースに比べてだいたい1.5倍になります。先行技術調査費用は約2倍になります。慎重の上にも慎重を期するためです。
また、万が一、審査段階で拒絶になった場合、基本的には上級審への審判請求を行いますので、その費用がだいたい二十数万円かかります。
もちろん、この費用も、最終的に特許にならなった場合には、返還されます。
しかし、おまかせコースの場合、高確率で特許なることを目標としておりますので、最終的に特許になる確率は高くなります。
逆に言えば、最終的に、特許にならない確率(拒絶される確率)は低くなります。
このことは、かかった費用が返還される確率も低くなることを意味しています。

以上から分かりますように、最終的に特許になった場合の総費用は通常コースに比べて割高になります。
  
 あくまでも広い権利を目指したい場合には向いておりません。
  
 
特許費用全額返金保証制(おまかせコース)の場合、最終的に特許権を獲得することを目指しますので、多少権利が狭くなりそうでも、安全策をとる可能性が高くなります。
したがいまして、あくまでも広い権利を目指したい場合、おまかせコースは、お勧めできません。通常コースをお勧め致します。
  


おまかせコースの依頼のしかた・その後の流れ
 
「おまかせコース」の依頼のしかたとその後の流れは、通常、次のようになりますが、
ご一報頂けましたら、当方にて順次ご案内いたします。


1.「おまかせコース」希望と明記の上、見積もりをご依頼ください。見積もりは無料です。

 

  メール、ファックス、郵送のいずれかで、アイディアの内容をマンガ等でご説明の上、見積もりをご依頼ください。
アイディアの説明は正式な図面でなく、手描きのマンガや写真を利用したものでかまいません。





メールに図面等を添付する場合
  
添付するマンガや図面等はPDFまたはワードファイル等にして、機密保持のために、なるべくパスワードを設定してください。そのパスワードは、別のメールでお知らせください。なお、パスワード設定が面倒な場合等はやむを得ませんので、多少のリスクを承知の上、そのままお送り下さい。






注:

アイデアの内容によっては、「おまかせコース」でのご依頼をお受けできないこともあり得ます。ご了承願います。

 

2.特許調査から特許権獲得までのお見積を提示いたしますので、ご検討ください。



 見積もり通りで宜しければ、料金が決定します。
そうでなければ、お客様と私との話し合いで、料金を決定します。
お客様との話し合いの結果、合意に至らなかった場合には、「おまかせコース」でのご依頼はお受けできませんが「通常コース」をお勧めすることがあるかも知れません。
なお、おまかせコースの場合の費用は、通常コースに比べて割高となります。
 

3.上記「2.」で合意に至った場合には、先ず、特許調査費用のみをお振り込みください。

 

4.料金振り込みを確認した後、通常15営業日以内に調査報告書をお送り致します。


 調査結果が「特許の可能性有り」または「条件付きで特許の可能性有り」の場合には、次の「5.」に進みます。
調査結果が「特許の可能性なし」または「特許取得は困難」の場合には、その後の手続はなされませんし、調査費用の返還もなされません。
調査結果が「特許取得は困難」の場合には、「おまかせコース」は解除されますが、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。この場合も、調査費用の返還はなされません。
 

5.調査結果が「特許の可能性有り」または「条件付きで特許の可能性有り」の場合


 特許出願のポイントを提示しますので、ご検討下さい。
特許出願のポイントに合意して頂ける場合には、返金に関する契約を結んで、次の「6.」に進みます。
 

6.返金に関する契約を結んだ後、上記「2.」(お見積もり)で決定した特許出願費用をお振り込み下さい。

 

7.料金振り込みを確認した後、上記「5.」(出願ポイント)で決定した内容に則して出願原稿を作成し、お送りします。


 ただし、作業を進める上で、場合によっては、内容を変更する可能性もありますので、ご了承下さい。
 

 

8.出願原稿をチェックして、修正の有無をお知らせ下さい。


 修正がなければ、その内容で特許庁に特許出願します。
修正がある場合には、修正後に再チェックして頂き、最終原稿の内容で特許庁に提出します。
 

9.特許出願後、3年以内に出願審査請求を行う必要があります。


 出願後、34ヶ月(2年10ヶ月)以内に、上記「2.」で決定した出願審査請求費用をお振り込み下さい。
 

 

<減免制度の活用>

 

特許印紙代につきましては減免制度があります。
弊所にて減免手続を行う場合は、別途10,000円(税別)がかかります。

 

 

<早期審査制度の活用>


 

審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、2~6ヶ月程度に短縮することができます。早期審査の請求に要する費用は、別途20,000円(税別)となります。

 



10.特許庁から拒絶理由通知を受けた場合には対処法を提案しますのでご確認下さい。

 

 対処法に同意頂けましたら、意見書、補正書(必要な場合)の原稿をお送りしますので、チェックの上、修正の有無をお知らせ下さい。
修正がなければ、その内容で特許庁に提出します。
修正がある場合には、修正後に再チェックして頂き、最終原稿の内容で特許庁に提出します。
このステップは、審判の場合も同様です。
 


11.特許査定があった場合には30日以内に特許料を納付する必要があります。


 特許査定のコピーをお客様にメール等で送付しますので、20日以内に、上記「2.」で決定した特許料納付費用をお振り込み下さい。拒絶理由対応により請求項の数が変更された結果、印紙代が変更になる場合もありますのでご了承下さい。
 

☆ 通常は、以上で、特許権獲得に成功、ということになります。


 以下は、不服審判についてです。この事態が生じることは少ないです。


 

12.上記「10.」(拒絶理由通知対応)で提出した意見書の内容が認められず、拒絶査定を受けた場合


 対処法(不服審判請求の有無等)を提案しますので、ご確認下さい。
対処法に同意頂けましたら、上記「2.」(見積)で決定した審判請求費用をお振り込み下さい。
その後、審判請求書、補正書(必要な場合)の原稿をお送りしますので、チェックの上修正の有無をお知らせ下さい。
修正がなければ、その内容で特許庁に提出します。
修正がある場合には、修正後に再チェックして頂き、最終原稿の内容で特許庁に提出します。
 

13.特許審決があった場合には30日以内に特許料を納付する必要があります。


 特許審決のコピーをお客様にメール等で送付しますので、20日以内に、上記「2.」で決定した特許料納付費用をお振り込み下さい。拒絶理由対応により請求項の数が変更された結果、印紙代が変更になる場合もありますのでご了承下さい。
 

☆ 審判請求した場合、この特許審決があった時点で、特許権獲得に成功、ということになります。

 

14.特許庁からの拒絶審決があった場合


 基本的には、特許取得を断念し、それまでお客様から頂戴した費用全額を返金致しますので、お振込口座をお知らせ下さい。30日以内にお振り込みします。
  
上記「12.」(拒絶査定)で、佐渡提案の対処法が、
 審判請求せずに特許取得を断念する、というものであり、それに同意頂ける場合にも、それまでお客様から頂戴した費用全額を返金致しますので、お振込口座をお知らせ下さい。30日以内にお振り込みします。
 


 

おまかせコースの解除(返金されないケース)

特許権獲得へ向けて、必要な手続を行う要所要所で、お客様の意思確認を行います。その際、お客様は、佐渡の方針と異なる方針を希望する場合もあり得ます。その場合、お客様の希望が優先されますが、「おまかせコース」は解除されて通常コースということになり、それまでに支払われた費用と、その後支払われる費用は返金されないことになります。

具体的には、次のいずれかに該当する場合には、それまでに支払われた費用と、その後支払われる費用は返金されません。

 

ケース1 


 前記「4.」(調査)での調査結果が「特許の可能性なし」または「特許取得は困難」の場合。
この場合には、「おまかせコース」での手続続行は解除されます。
なお、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。
 

 

ケース2


 上記「5.」(調査結果)で佐渡が提示した特許出願のポイントに合意して頂けない場合や、返金に関する契約を結んで頂けない場合。
この場合も、「おまかせコース」での手続続行は解除されますが、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。
 

 

ケース3


 上記「2.」(お見積もり)で決定した費用を、所定の必要時にお振り込み頂けなかった場合。
 

ケース4


 上記「8.」(原稿チェック)で、お客様が望む修正の内容に佐渡が同意できない場合(例えば修正が、出願ポイントの大きな変更になる場合等)。
この場合、「おまかせコース」での手続続行は解除されますが、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。
 

ケース5


 上記「10.」(拒絶理由通知対応)で、佐渡提案の対処法に同意頂けなかった場合、または、お客様が望む修正の内容に佐渡が同意できない場合(例えば修正が、出願ポイントの大きな変更になる場合等)。
この場合、「おまかせコース」は解除されますが、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。
 

ケース6


 上記「12.」(拒絶査定対応)で佐渡が提案した対処法(不服審判請求の有無等)に同意頂けない場合、または、お客様が望む修正の内容に佐渡が同意できない場合(例えば修正が、出願ポイントの大きな変更になる場合等)。
この場合、「おまかせコース」は解除されますが、「通常コース」での手続をお勧めすることがあるかも知れません。
 

ケース7


 上記「14.」(拒絶審決)で、特許庁からの拒絶審決に対し、お客様が不服で、審決取り消し訴訟を提起する場合。
 


ケース8


 拒絶査定又は拒絶審決が、佐渡による調査報告書に記載の調査範囲以降に公開された文献に基づく場合。
 

ケース9

  
 
 最終的に特許を取得できない理由が、佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)である場合。
 


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